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被申立人の子供の名義で登記した財産について強制執行を行うことができるか?
Q:2008年、張氏夫婦は、商売するのに資金が足りなかったため、王氏から金銭を借りた。王氏は数回に亘って返済するよう督促したが、何の結果もなかった。それで、王氏は張氏夫婦を裁判所に訴えた。事件が執行段階に入った後、執行人員による多方面に亘る調査の結果、張氏夫婦には執行に供することが可能な財産はなく、張氏夫婦の息子の名義で登記した不動産1件があることを見つけた。当該不動産は王氏から金銭を借りた年に購入したものである。裁判所は更に、当該不動産は張氏夫婦が出資して購入しかつ息子の名義で登記されていることを調査で分かった。張氏の息子は就学中であり、学費と生活費はいずれも張氏夫婦が支払っているため、息子には経済的収入がない。さて、息子の名義で登記した不動産を執行することができるか?張氏の息子を被申立人として追加することができるか? 

A:中国民法通則第29条は、「個人事業主、農村請負経営主の債務を個人が経営する場合、個人財産で負担する。個人事業主、農村請負経営主の債務を家庭が経営する場合、家庭財産で負担する。」と定めている。民法通則第35条第1項における「各自の財産で弁済責任を負う」とは、組合人が個人財産で出資した場合、組合人の個人財産で負担するが、組合人家庭の共有財産で出資した場合、その共有財産で負担する。組合人が個人財産で出資し、それによる利潤分配所得を家庭構成員の生活に用いた場合、先ず当該組合人の個人財産で負担し、足りない部分は組合人の家庭共有財産で負担しなければならない。」と定めている。上記規定から分かるように、家庭財産で経営し、その経営収益を家庭に用いる場合、経営における関連債務も家庭財産で負担させることは、権利義務一致の原則に適合する。要するに、本件における債務は家庭経営による債務であるため、家庭財産で共同で弁済しなければならない。よって、裁判所は張氏夫婦の息子を被申立人として追加し、息子の名義で登記した不動産を執行することができる。但し、裁判所は十分な証拠を把握しなければならない。即ち、共同債務であると証明した十分な証拠と、家庭財産に属すると認定した十分な証拠が必要である。

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