一方的に養子縁組手続きを行った後、監督保護資格を有するその者は自分の同意を得ずに養子縁組手続きを行ったとして無効を主張することができるか?
Q:王氏(夫)と劉氏(妻)は結婚後子供がいなくて、他人の子供を引き取りたいと考えている。最近、親戚の紹介で李氏と知り合った。李氏の妻は去年病気で死亡した。李氏は長期間他所で働いている。李氏には4歳の息子がいるが、李氏の母が面倒を見ている。しかし、李氏の母は既に72歳で、健康ではないため、子供の面倒見が大変な状況である。それで、李氏は、王氏と劉氏は収入も多く、生活条件も比較的よいため、息子を王氏夫婦に引き取らせることを決定した。後日、双方は民政部門で養子縁組手続きを行った。ところが、養子縁組手続きを完了した後、李氏の母は自分の同意を得ずに養子縁組手続きを行ったことを理由に養子縁組無効確認を求めた。さて、李氏の母の理由は認められるか?養子縁組は有効であるか?
A:最高人民法院による「『中華人民共和国民法通則』の執行を貫徹することに関する若干問題についての意見(試行)」第23条は、「夫婦の一方が死亡した後、他方が子供を他人に引き取らせる場合、もし他人に引き取らせることが子供の健全な成長に有利であり、かつ合法な養子縁組手続きを行った場合、養子縁組は成立すると認定する。監督保護資格を有するその他の者は養子縁組が自分の同意を得なかったことを理由に養子縁組無効を主張してはならない。」と定めている。従って、上記規定に基づき、李氏の母は養子縁組が自分の同意を得なかったことを理由に養子縁組無効を主張することができない。王氏夫婦と李氏が行った養子縁組手続きは有効である。
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