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裁判所に対して鑑定を申し立てる鑑定人は鑑定資格を具備しなければならないのか?
Q:2013年3月、李氏は車両を運伝して私に怪我を負わせた。2013年4月、私は裁判所に対して民事訴訟を提起した。審理段階において、私の傷害程度を確定するために、私と李氏は協議により某鑑定機構を選んだ。また、その旨を担当裁判官に鑑定申立書を提出した。しかし、担当裁判官は当該鑑定機構は鑑定資格が具備されていないことを理由に改めて選ぶよう求めている。民事紛争の当事者双方としての私と李氏が協議により選んだ鑑定機構はなぜ鑑定を行うことができないか?

A:「中華人民共和国民事訴訟法」第76条によると、当事者は事実を究明する専門的な問題について人民法院に対して鑑定を申し立てることができる。当事者が鑑定を申し立てる場合、当事者双方は協議により資格を具備した鑑定人を確定することができ、協議が不調となった場合、人民法院が指定する。よっえ、担当裁判官があなた達が協議により選んだ鑑定機構が鑑定資格を具備していないため改めて選ぶよう求めたことは法律の規定に適合する。但し、当該条項の適用は、人民法院に鑑定申立を提出したことを前提とするため、あなたと李氏が協議により選んだ某鑑定機構の使用を維持する場合、人民法院に対して申立を提出することができず、自ら当該鑑定機構に依頼することしかできない。しかし、あなた達が自ら鑑定機構に依頼して鑑定した結論の効力は、比較的に低い。

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