夫が相続した不動産を賃貸して得られた収益は夫婦の共有財産に属するか?
Q:張氏と李氏は結婚してもう10年経っている。李氏の父は死亡前に自分の不動産1件を李氏に遺贈し、李氏が当該不動産の所有権者である旨の遺書を残した。現在、李氏は当該不動産を賃貸している。この場合、妻の張氏は当該不動産の賃借料をもらうことができるか?
A:中国「婚姻法」第17条第1項は、「夫婦は婚姻関係の継続期間中得られた次の財産は、夫婦の共有に帰する。(一)賃金、賞与。(二)生産、経営による収益。(三)知的財産権の収益。(四)相続または贈与により得られた財産。但し、本法第18条第3項に定める場合は除く。(五)共有に帰すべきその他の財産。」
李氏が不動産を賃貸して得た賃借料は法律に定める夫婦の共有財産の範囲に属するため、妻の張氏は当該不動産の賃借料を得ることができる。
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