最新情報

夫が相続した不動産を賃貸して得られた収益は夫婦の共有財産に属するか?
Q:張氏と李氏は結婚してもう10年経っている。李氏の父は死亡前に自分の不動産1件を李氏に遺贈し、李氏が当該不動産の所有権者である旨の遺書を残した。現在、李氏は当該不動産を賃貸している。この場合、妻の張氏は当該不動産の賃借料をもらうことができるか?
A:中国「婚姻法」第17条第1項は、「夫婦は婚姻関係の継続期間中得られた次の財産は、夫婦の共有に帰する。(一)賃金、賞与。(二)生産、経営による収益。(三)知的財産権の収益。(四)相続または贈与により得られた財産。但し、本法第18条第3項に定める場合は除く。(五)共有に帰すべきその他の財産。」

 李氏が不動産を賃貸して得た賃借料は法律に定める夫婦の共有財産の範囲に属するため、妻の張氏は当該不動産の賃借料を得ることができる。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律