最新情報

孫の扶養費を求める祖父の行為は適切であるか?
Q:去年、張氏と李氏は協議離婚をした。離婚協議書によると、二人は離婚後、娘は李氏の母と生活し、張氏は毎月人民元500元の扶養費を支払う。離婚手続きを完了した後、張氏は離婚協議書に従い子供の扶養費を支払っていない。それで、李氏は娘を張氏の両親が住んでいる家に連れてきた。張氏の両親は高齢者で貧しく、李氏の娘を育てることが困難な状況である。さて、張氏の両親は、張氏と李氏に対して孫の扶養費を一括で支払うよう求める訴訟を提起することができるか?

A:張氏の両親は、張氏と李氏に対して孫の扶養費を支払うよう求める権利がある。中国婚姻法第21条は、「父母は子女に対して扶養・教育の義務があり、子女は父母に対して扶養・扶助の義務がある。父母が扶養義務を履行しない場合、未成年人の子女または独立して生活することができない子女は、父母に対して扶養費の支払いを求める権利がある。子女が扶養義務を履行しない場合、労働能力のない父母または生活が困難な父母は、子女に対して扶養費の支払いを求める権利がある。」と定めている。中国婚姻法第28条は、「負担能力のある祖父・祖母、母の祖父・祖母は、父母が既に死亡した孫または父母に扶養能力のない未成年人の孫、外孫に対して扶養義務がある。負担能力のある孫、外孫は子女が既に死亡した祖父母、母の祖父母または子女に扶養能力のない祖父母、母の祖父母に対して扶養義務がある。」と定めている。張氏と李氏は、婚姻状況とは関係なく、結婚後に生まれた子供に対して扶養義務を果たさなければならない。父母である張氏、李氏が健在である以上、子供を扶養する義務を張氏の父母に移転してはならない。子供の父母が健在である以上、祖父母としての張氏の父母は張氏と李氏の間に生まれた子供を扶養する義務がない。ところで、張氏が離婚協議書に従い子供の扶養費を支払わないことについて、李氏は訴訟によって問題を解決することができる。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律