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故意に製品交換期間を引き延ばす電気屋の行為は違法行為に属するか?
Q:このほど、李氏は電気屋で洗濯機を購入した。購入する際に、電気屋は李氏と7日以内に製品に品質問題が発生した場合、無条件で返品すると約束した。李氏は洗濯機を取り付けて試用したところ、毎回「洗浄」まで行って自動的に停止してしまうことを発見した。それで、李氏はすぐに電気屋に電話して、返品をお願いしたら、電気屋は直ちに新しい洗濯機を持ってくると返事した。しかし、5日間経っても新しい洗濯機を持ってこなかったため、再度電気屋に電話したら、前回と同じように新しい洗濯機を持ってくると返事した。しかし、その後10日間経っても新しい洗濯機を持ってこない。それで、李氏はまた電話した。そうしたら、電気屋のスタッフは既に7日経過しているため、一定の費用を支払わないと交換できないと返事した。さて、故意に製品交換期間を引き延ばす電気屋の行為は違法行為に属するか?

A:「中華人民共和国消費者権益保護法」第50条は、「経営者が次のいずれかに該当し、「中華人民共和国製品品質法」とその他の関連法律、法規が処罰期間と処罰方法について規定を設けている場合、法律、法規の規定に従い執行する。法律、法規に規定が設けられていない場合、工商行政管理部門は是正を命じ、情状に基づき警告、違法所得の没収、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金に処する。情状が重大である場合、営業停止・業務改善を命じ、営業許可証を取り上げる。……(七)消費者が提出する修理、やり直し、交換、返品、商品数量補足、返金・サービス料金の返還または損失賠償の要求を故意に引き延ばしまたは理由なく拒否する場合。」と定めている。

 よって、故意に製品交換期間を引き延ばす当該電気屋の対応は違法であり、洗濯機を無料で交換しなければならない。

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