労働契約を締結しない場合、賃金を取り戻すことができるか?
Q:李氏は某社に入社した。入社する際に、双方は試用期間は3ヶ月で、賃金は3000元であると約定した。現在、入社して2ヶ月経っているが、会社は李氏と労働契約を締結していない。それで、李氏は辞めたいと考える。もし辞める場合、賃金の支払いを求めることができるか?
A:李氏と某社との間には労働関係が存在するため、中国「労働契約法」及び関連法律法規に従い各自の権利・義務を履行しなければならない。中国「労働契約法」第10条は、「労働関係を確立する場合、書面で労働契約を締結しなければならない。既に労働関係が確立され、同時に書面で労働契約を締結しない場合、雇用の日より1ヶ月以内に書面で労働契約を締結しなければならない。」同法第82条は、「使用者は雇用の日から 1ヶ月以降 1年未満に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働者に対し労働によって得るべき報酬の 2 倍の賃金を支給しなければならない。」と定めている。
従って、某社は李氏は労働関係を確立した後、1ヶ月以内に書面で労働契約を締結しなければならない。しかし、李氏が入社して2ヶ月経っても書面で労働契約を締結しないことは、中国「労働契約法」の関連規定に違反している。現在、李氏は辞職を考えるが、辞職する時、李氏は会社に対して労働によって得るべき報酬の2倍の賃金を支払うよう求めることができる。
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