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李氏と息子が締結した「扶養義務を負わない」旨の協議書は有効であるか?
Q:10年前、李氏の夫は病気で死亡した。その後、李氏は息子と遺産相続問題について激しく争ったため、李氏は今後自活し、息子の扶養は要らないとの旨の協議書を息子と締結した。ここ10年、息子は全然扶養義務を果たしておらず、李氏も息子に対して何の要求も提出しなかった。現在、李氏は既に70歳で、労働能力もなく、経済的収入源もないため、息子の援助を希望している。しかし、息子は上記協議書を締結したことを理由に生活費の支払いを拒否した。さて、李氏と息子が締結した「扶養義務を負わない」旨の協議書は有効であるか?息子は李氏に扶養費を支払わなければならないか?

A:「中華人民共和国憲法」第49条は、「父母は未成年人の子女を扶養する義務があり、成年人の子女は父母を扶養・扶助する義務がある。」と定めている。また、「中華人民共和国婚姻法」第21条は、「父母は子女に対して扶養・教育する義務があり、子女は父母に対して扶養・扶助する義務をある。父母が扶養義務を履行しない場合、未成年人の子女または独立して生活することができない子女は、父母に対して扶養費の給付を求める権利がある。子女が扶養義務を履行しない場合、労働能力がない父母または生活が困難な父母は、子女に対して扶養費の給付を求める権利がある。」と定めている。よって、上記法律規定に基づき、李氏と李氏の息子が締結した「扶養義務を負わない」旨の協議書は無効である。李氏は息子に対して扶養費用の支払いを求める権利があり、扶養費の支払いは李氏の息子の義務でもある。

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