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雨宿りをする時、フェンスが崩れたことにより怪我を受けた場合、賠償を請求することができるか?
Q:この間、大雨で風も強かった。その日、私は退社して自転車で帰宅する時、急に大雨が降ったので、仕方がなく某会社のフェンスで雨宿りをしたところ、突然崩れて私は骨折した。その後、私の家族は当該会社に対して私の医療費用を賠償するよう求めた。しかし、当該会社はフェンスが崩れたことは天気が原因であるため、不可抗力に属し、不可抗力は法律に定められた免責条件であるため、賠償することができないと主張した。この場合、私は賠償を得ることができるか?

A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第29条は、不可抗力により他人に損害を加えたときは、責任を負わない。ただし、法律に別段の定めがある場合は、その定めに従うと定めている。
  「中華人民共和国民法通則」第153条は、「不可抗力」とは予見できず、回避できず且つ克服できない客観的な状況を指すと定めている。具体的に説明すると、不可抗力は人為的行為とは別のことで、当事者の意思により支配されない現象で、かつ、人間の力では反抗することができない力を指す。
 不可抗力は人が支配することができないため、それによって他人に損害をもたらした場合、行為者の行為と損害結果間には因果関係がなく、行為者には過失がないことを表し、行為者も責任を負う必要がない。
  ところで、質問において述べられた状況によると、フェンスの所有者である会社は大雨が降ることについて予見することが可能で、かつ崩れの発生を防止するために、定期的にフェンスの質を検査しなければならない。この場合は、予見できず、回避できずかつ克服できない客観的状況に属さないため、あなたの損害に対して当該会社は一定の責任があり、あなたの損失を賠償しなければならない。

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