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鍵をかけたまま放置した自動車は忘れ物に属するか?
Q:ある日、李氏は道路の付近にある駐車場に自動車を駐車してから、友達と酒を飲んだ。李氏は自動車の鍵を抜くのを忘れた。酒を飲んだ後、李氏はそのまま帰宅した。翌日、駐車場に行ってみたら、自分の自動車が無くなったため、すぐに警察に通報した。犯罪容疑者もすぐに捕まえた。しかし、当該犯罪容疑者は鍵を抜かない自動車は忘れ物であるため、自分の行為は窃盗罪を構成しないと主張した。さて、鍵をかけたまま放置した自動車は忘れ物に属するか?

A:忘れ物は横領罪の対象となる。本件の自動車が忘れ物になるか否かを判断する際には、まず、被害者李氏の主観的意識について先に分析しなければならない。李氏は酒を飲むために自動車の鍵を抜くことを忘れた。たとえ鍵を抜くことを忘れたとしても、実は当該自動車に対する支配は失われていない。しかも、翌日、自動車が窃盗されたことを発見したあと、すぐに警察に届出をすることからみると、李氏は主観的に決して当該自動車を忘れていない。また、自動車は特殊な財物であるため、「忘れ物」の対象になりにくい。よって、鍵を抜くのを忘れた李氏の自動車は忘れ物に属さない。

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