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結婚4年後、夫が2回家出をした場合、妻は離婚を提出することができるか?
Q:李氏(女性)は某省の農民で、2006年、王氏(男性)と結婚した。李氏と王氏は李氏の父母と同じ庭を囲った住宅で生活した。結婚して1年後、李氏と王氏の間には息子が生まれた。2007年10月、王氏は李氏の父母と大喧嘩した後、家出をした。その後、消息が断ったが、2009年2月、突然帰った。帰って3ヶ月家にいてから、突然姿を消した。それから現在に至って何の消息もない。王氏は李氏に電話をしたことも、手紙を送ったこともない。王氏の戸籍はまだ実家の農村に登録されている。李氏は、王氏の実家に行って王氏の父母、親戚と一緒に探したが、何の結果もなかった。李氏は、子供と家庭に対して責任感が全然ない王氏と離婚したいと考える。しかし、王氏はどこにいるか分からない。この場合、李氏はどうしたらいいか?どのように離婚したらいいか?

A:李氏は、王氏が家出をした後、人民法院に対して公告の形で王氏との離婚を提出することができる。その際、李氏は、自分の身分証明、結婚証書、子供の出生証明、王氏の身分情報、及び王氏が家出をしたことを証明する村民委員会または派出所が発行した証書、王氏の戸籍所在地農村または派出所が発行した行方不明証明を提供しなければならない。また、離婚訴訟を提起する際に、王氏が家出をした期間は少なくとも1年半以上であることに留意していただきたい。人民法院は王氏の戸籍所在地農村に司法速達を発するとともに、王氏の村民委員会に連絡して王氏の関連状況について調べる。もし人民法院による公告条件を満たす場合、李氏は公告費650元を納付しなければならない。人民法院は、人民法院新聞において王氏に対する呼出状と立証期間の公告内容を掲載し、公告期間は3ヶ月である。公告期間が満了し、開廷審理をした後、人民法院が李氏に対して離婚判決を下した場合、当該判決書も人民法院新聞に公告される。公告期間は2ヶ月である。この公告期間が満了したら、李氏と王氏の婚姻関係は解除される。

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