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子供作りに協力しないことは離婚の理由になりうるか?

Q:李氏と王氏は再婚者である。王氏は再婚する時に、8歳の娘を連れてきた。李氏と王氏はずっと仲良く暮らしている。李氏は李氏家族の唯一の男であるため、李氏の両親は男の孫を欲しがっている。李氏は、父母の意向を王氏に伝えた。妻の王氏は子供作りに同意した。その後、王氏は妊娠した。しかし、妊娠期間中、李氏は王氏が連れてきた娘を殴ったことがある。妻の王氏はもし子供を生んだら、自分の娘もばかにされると思って、こっそり病院に行って中絶手術をすると同時に、妊娠ができないようにリングをつけた。このため、李氏と王氏は数回も喧嘩した。しかし、王氏は断固として子供を作らないと主張した。それで、李氏は大変悩んでいる。こういう状況の中で、李氏は子供作りに協力しないことを理由に離婚を提出することができるか?


A:中国「婚姻法」は、夫婦双方は忠誠と同棲の義務があるとの規定のみ設けていない。子供を生む権利に関する問題については言及されておらず、法律も規定を設けていない。その代わり、中国「婦女権益保障法」は、「婦女は国の関連規定に従い子供を生む権利も生まない権利もある。」と定めている。当該規定から分かるように、子供を生むかは自分が自由に選ぶ権利であり、離婚の理由にはならない。もちろん、夫婦双方が子供を生むかについて意見がすれ違い、それによって最終的に感情が破綻した場合は、離婚を提出することができる。
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