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外壁に塗装した広告について、現状回復を求めることができるか?
Q:李氏は上海に3件の不動産を持っている。2013年、その他の原因で北京で生活することになった。2014年1月、上海に戻ってみたら、不動産3件の外壁に大幅な広告が塗装されており、そこには広告会社の電話番号も書かれていた。李氏はすぐに広告会社に電話して外壁の現状を回復するよう求めたが、同意しなかった。さて、この場合、李氏は広告会社に対して外壁の現状回復と使用費の支払いを求める訴訟を提起することができるか?

A:上海にある不動産3件の所有権は李氏が持っているため、李氏の個人財産である。李氏は当該不動産の所有権に基づき、当該不動産に対して占有、使用、収益及び処分の権利を有する。よって、李氏は当該不動産の外壁に対しても独占的な排他権を有する。李氏の同意を得ずに無断で外壁を使用する広告会社の行為は、李氏の財産権に対する侵害行為となり、李氏は物上請求権に基づいて現状回復を求めるとともに、外壁を使用した期間中の使用費を獲得する権利がある。

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