送金者は銀行に対して騙されて送金した金額を取り戻すよう請求することができるか?
Q:ある日、李氏は知らない人から、子供が交通事故に遭い病院に搬送されているため緊急に医療費用が要るとの電話を受けた。李氏はすごく驚いて、すぐに人民元1万元を相手が指定された口座に振り込んだ。事件発生後、李氏は騙されたことが分かった。幸いすぐに警察に届出をしたため、当該送金金額は引き出されなかった。しかし、相手が偽造した身分証明で銀行口座を開設したため、容疑者の真の身分について取り調べることが大変困難であった。この場合、李氏は銀行に対して当該送金金額を取り戻すよう請求することができるか?
A:中国「民法通則」第58条第1項第(三)号によると、一方が詐欺、脅迫など手段を利用して、相手方を真の意思に反する行為をさせた場合、当該法律行為は無効である。よって、李氏が騙された状況下で相手方が指定した口座に振り込んだ法律行為は無効であり、事件に関わる送金金額は李氏の所有に帰する。しかし、公安機関が発行した証明は送金金額を引き出す有効な証拠になることができないが、騙されて振り込んだ事実は証明することができる。現在、送金した金額は未だ引き出されていない状況であり、銀行は当該送金金額を占有することができないため、李氏は銀行に対して送金した金額を取り戻すよう請求することができる。
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