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「過失のあるママ」は精神損害賠償を主張することができるか?
Q:李氏には8歳の娘がいる。去年、李氏は娘と一緒にスーパーで買い物をした。買い物が終わった後、李氏は娘を見失った。娘は交通事故に遭い死んでしまった。交通警察は、交通事故を起こした運伝手と李氏は同等の責任を負うと認定した。現在、李氏と李氏の夫は交通事故を起こした運伝手に対して慰謝料人民元5万元を賠償するよう求める訴訟を提起したが、後見人に過失がある場合は、慰謝料の請求を主張する権利がないと被告は抗弁している。さて、被告のこのような抗弁理由は成立するか?                       

A:中国権利侵害責任法及び「最高人民法院による民事権利侵害による精神損害賠償責任の確定に関する若干問題についての解釈」によると、自然人が権利侵害により死亡した場合、当該自然人の配偶者、父母及び子女は人民法院に対して慰謝料の請求訴訟を提起することができる。李氏と李氏の夫は死者の父母であるため、交通事故を起こした運伝手に対して慰謝料の賠償を求める権利がある。但し、人民法院は慰謝料の金額を確定する際、権利侵害者の過失及び被害者の過失を考慮したうえで、確定しなければならない。もし被害者に損害事実と損害結果の発生について過失がある場合、過失の程度に基づき権利侵害者の精神損害賠償責任を軽減または免除することができる。本件において、後見人の李氏も同等の責任を負わなければならないため、人民法院は慰謝料の金額を確定する際に、被告の精神損害賠償責任を適当に軽減する可能性がある。但し、後見人の李氏に過失があることを理由に精神損害賠償責任を負うことを拒否する被告の抗弁理由は成立しない。

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