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交通事故の被害者は慰謝料を請求することができるか?
Q:張氏は交通規則に違反して運伝して、李氏(女性)に怪我を負わせた。病院で診断を受けた結果、重度の骨折であることが分かった。李氏は張氏に対して慰謝料を請求したが、断れた。その理由は、李氏の症状が傷害を構成していないため、慰謝料の請求を主張する権利がないことである。さて、李氏の理由は成立するのか? 

A:人身権侵害事件において、被害者の傷の状態が傷害の程度にまで達しない場合、人民法院は通常の場合、斟酌の上、慰謝料の請求を認めるが、傷害が慰謝料獲得の唯一の根拠になることを意味しない。本件の被害者は女性で、重度の骨折であったため、治療期間中の精神的苦痛についても賠償責任を負わなければならない。よって、人民法院は斟酌の上、李氏の慰謝料の請求を支持し、張氏の賠償拒否理由は成立しないとの判決を下さなければならない。

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