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夫が結婚後死亡した場合、妻は婚姻無効宣告を申請することができるか?
Q:去年12月、A(夫)が急に病気で死亡した。その後、Aの母はB(Aの妻)と些細な事で毎日喧嘩した。その後、Bは、友達から三代以内の傍系血族は結婚することができないとの情報を入手した。BはAの母の妹の娘であるが、既にAと結婚証明を取得している。さて、この場合、Aの母はAとBの婚姻無効を申請することができるか?婚姻無効申請には期間制限があるか? 

A:中国「婚姻法(解釈一)」は、中国婚姻法第10条の規定に基づき人民法院に対して既に結婚登記を行った者に対して婚姻無効宣告を申請する権利がある主体には、婚姻当事者及びその利害関係者であると定めている。結婚禁止の親族関係を有することを理由に婚姻無効宣告を申請する主体は当事者の近親者である。婚姻無効宣告の請求権の行為期間について、中国「婚姻法」は規定を設けていないが、中国「婚姻法解釈(一)」第8条によると、当事者が婚姻無効宣告を申請する場合、法定事由が消滅する前に提出しなければならない。この外、中国「婚姻法解釈(二)」第5条は、「夫婦の一方または双方が死亡した後の1年以内に、生存した一方または利害関係者は中国婚姻法第10条の規定に基づき婚姻無効宣告を申請する場合、人民法院は受理しなければならない。」と定めている。当該規定における請求権者が婚姻無効宣告の請求権を行使する1年間は除斥期間であり、中止、中断、延長の場合は発生しない。よって、上記法律の規定に基づき、Aの母はAとBの婚姻無効宣告を求める訴訟を人民法院に対して提起することができる。

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