双方が婚前に購入した不動産の権利証書に一方の名前しか記載されていない場合、離婚する際にどのように分割すべきか?
Q:2010年、李氏と王氏は結婚した。2009年、双方は共同で資金を出して不動産を購入したが、不動産権利証書には王氏の名前しか記載されていない。現在、李氏と王氏は離婚を考えている。この場合、当該不動産をどのように分割したらいいか?
A:本件は、男女が恋愛期間中、婚前に協議して不動産を購入した場合に属する。本件は、双方が共同で出資して不動産を購入したものの、様々な原因で、不動産権利証書に一方の名前しか記載しなかった。ところが、結婚後、感情が破綻したため、離婚することになった。離婚する際に、一方は不動産を購入する際に他方が出資したことを認めず、当該不動産は婚前の個人財産に属し、離婚する際は、分割対象になることができないと考える。しかし、自分が出資したこと及び他方に贈与したものでないことを証明することができない場合、裁判所は、一方の権益を保護することができない。即ち、たとえ不動産を購入する時に一方が出資したとしても、出資行為について証明することができない場合、裁判所は他方に対して適当に補償する旨の判決を下すことが困難である。
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