職員が病気にかかった場合、医療保険の待遇と病気休暇の賃金を受けることができるか?
Q:李氏は1995年4月から某社で働き始めた。しかし、当該会社はずっと医療保険に加入していない。2010年3月6日、李氏は脳梗塞のため16日間入院して治療を受け、合計人民元8169.36元の医療費用を費やした。退院後、李氏は引き続き自宅で休養しながら治療を受けた。しかし、生活が困難で、数回に亘って会社に行って、医療費用の精算と病気休暇期間の賃金の支払いを求めたが、会社側はずっと解決してくれない。この場合、会社は医療費用を精算し、医療期間中の病気休暇賃金を支払わなければならないか?
A:使用者は法に基づき社会保険に加入して、社会保険料を納付しなければならない。労働者は病気に罹った時、社会保険待遇を受ける権利がある。しかし、本件の使用者は医療保険に加入していないため、李氏の医療費用は李氏の使用者が負担しなければならない。李氏は、また中国「企業職員羅患または業務によらない負傷医療期間についての規定」第3条に基づき、12ヶ月の医療期間の待遇を受けることができ、かつ当該医療期間中、使用者は病気休暇賃金を支払わなければならない。そのほか、中国「『労働法』貫徹執行に関する若干問題についての意見」第59条は、「職員の羅患期間中または業務によらない負傷治療期間中、所定の医療期間内に企業が関連規定に基づき支払う病気休暇賃金または病気救済費用は現地最低賃金基準を下回って支払うことができるが、最低賃金基準の80%を下回ってはならない。」と明確に定めている。上記法律、法規、かつ都市鎮職員の医療保険に関する規定に従い、李氏の使用者は李氏の医療費用を精算するとともに、医療期間中の病気休暇賃金を支払わなければならない。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com