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乗車して、怪我を受けた場合、その責任は誰が負うか
Q:私は切符を購入して某運輸会社の長距離バスに乗った。長距離バスは走行中、第三者の車両に追突したため、私は怪我をした。追突事故について、認定した結果、第三者が当該交通事故について全ての責任を負うことになった。私は、運輸会社、運伝手、第三者のうち、どちらに対して損害賠償を主張することができるか?

A:「契約法」第302条によると、運送人は運送過程における旅客の死傷に対して損害賠償責任を負わなければならない。但し、死傷が旅客自身の健康が原因である場合または運送人が死傷は旅客の故意、重大な過失による場合であると証明した場合は除く。当法第121条は、当事者一方が第三者の原因により違約した場合、相手方に対して違約責任を負わなければならない。当事者一方と第三者間の紛争は、法律の規定または約定に従って解決する。あなたと運輸会社の関係は運輸契約関係であり、免責事由がないため、運輸会社は運輸過程において負わせたあなたの傷害について違約による損害賠償責任を負わなければならない。

 「権利侵害責任法」第6条によると、行為者が過失により他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。第三者が当該交通事故に対して全ての責任を負う場合、それによってもたらされたあなたの損害に対して権利侵害による損害賠償を負わなければならない。

 運伝手は運輸会社の社員で、契約の相手方ではないため、違約責任を負わない。同時に、運伝手は当該事件の権利侵害者ではないため、権利侵害責任を負わない。よって、運伝手は損害賠償責任を負わない。

 要するに、あなたは運輸会社と第三者のうち、いずれかに対して損害賠償責任を主張することができるが、前者に対する損害賠償責任は契約関係に基づき主張し、後者に対する損害賠償責任は「権利侵害責任法」の規定に基づき主張しなければならない。但し、第三者と運輸会社は真正連帯責任を構成しない。それは、当該損害は根本的には第三者の権利侵害行為によりもたらされたのであり、運輸会社が負う責任は実際は代替責任であるからである。運輸会社があなたに対して賠償した後、第三者に対して求償権を行使することができるため、あなたは運輸会社と第三者に対して同時に賠償責任を負うよう求めることができず、両者のうち、一つに対して全ての賠償責任を主張することしかできない。

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