約定した期間前に借金を返済する場合、違約に属するか?
Q:李氏は銀行の利息が上がったため、元金と利息を合わせて一括で弁済期間が切れる前に返済したいと考える。しかし、銀行側は、貸付金は1年未満で事前に返済することは一方的な違約であると主張した。銀行側がこのように勧告しても、返済した場合、多額の違約金を支払わなければならない。この場合、事前返済は違約に属するか?
A:中国「契約法」第208条は、「賃借人が事前に貸付金を返済する場合、当事者間に別途約定がある場合を除き、実際の借用期間に従い利息を計算しなければならない。」と定めている。
よって、李氏の返済が違約に属するか否かは、李氏と銀行が契約において事前返済について約定したか否かに関わる。もし契約において事前返済が違約に属すると特別に約定した場合、違約に属する。もし契約において事前返済は違約に属すると特別に約定していない場合、違約金は支払わない。
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