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職員の賃金、社会保険料について優先弁済権を行使することができるか?
Q:李氏は某社の従業員である。某社は経営不振のため、債務超過となり、破産手続きを行うことにした。ところで、某社が債務を弁済する際に、李氏は自分の賃金及び社会保険料について優先弁済権を行使することができるか?

A:李氏の賃金、社会保険料は法律に定める特定の債権者の優先権、即ち、労働債権の優先権に属する。

  中国「会社法」第195条第2項は、「会社の財産で会社の債務を弁済するのに十分である場合、それぞれ清算費用、職員の賃金及び労働保険料を支払い、滞納税金を納付することで会社の債務を弁済する。」と定めている。よって、当該規定に基づき、李氏は自分の賃金及び社会保険料について優先弁済権を行使することができる。

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