共同で他人に怪我を負わせた場合、刑事責任に追及される際に、損害賠償責任を負うか?
Q:去年、李氏は張氏、超氏と一緒に銭氏を殴った。その後、張氏と超氏は刑事責任が追及されたが、李氏は追及されなかった。現在、被害者の銭氏は人民法院に対して刑事附帯民事訴訟を提起して、李氏、張氏、超氏三人が共に銭氏の経済的損失を賠償するよう求めている。この場合、李氏は賠償責任を負うべきか?
A:刑事附帯民事訴訟は、法によって賠償責任を負う者には次の者が含まれる。(一)刑事被告人(公民、法人及びその他の組織)及び刑事責任が追及されていないその他の共同加害者(二) 未成年人の刑事被告人の後見人(三)既に死刑執行がされている犯人の遺産を相続する者(四)共同犯罪案件において、案件の終結前に既に死亡した被告人の遺産相続人(五)刑事被告人の犯罪行為に対して法によって民事賠償責任を負うべきその他の単位及び個人。
本件において、李氏は刑事責任が追及されなかったとしても、張氏、超氏と共同加害者として、銭氏の経済的損失について賠償責任を負わなければならない。
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