最新情報
李氏は少量のお酒を飲んだ後、運転した。この場合、酒酔い運伝として罰すべきか?
Q:現在、李氏は飲酒運転のため刑務所に入っている。しかし、李氏はお酒に強くて、つかまった時、全然酔っていなかった。この場合も、酒酔い運転として罰すべきか?A:人それぞれの体質によって、アルコールへの依存度も異なるため、主観的に飲酒運伝に属するか判断することが困難である。実は、飲酒運伝と酒酔い運伝を判断する時は、酒量と飲酒後の状態に基づいて判断するのではなく、体内の血液の中にあるアルコール濃度に基づいて判断しなければならない。現在、体内の血液100mlにあるアルコール含有量が20mgに達した場合、飲酒運伝に属し、80mgに達した場合は酒酔い運伝に属する。その主な検査方法としては、呼吸式の検査と血液検査方法がある。でも、実務上、多くは血液検査方法を法律執行の根拠とする。
総合案内
日本語・法律相談予約
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com
金融・融資関連法律サポート