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李氏は少量のお酒を飲んだ後、運転した。この場合、酒酔い運伝として罰すべきか?

Q:現在、李氏は飲酒運転のため刑務所に入っている。しかし、李氏はお酒に強くて、つかまった時、全然酔っていなかった。この場合も、酒酔い運転として罰すべきか?
A:人それぞれの体質によって、アルコールへの依存度も異なるため、主観的に飲酒運伝に属するか判断することが困難である。実は、飲酒運伝と酒酔い運伝を判断する時は、酒量と飲酒後の状態に基づいて判断するのではなく、体内の血液の中にあるアルコール濃度に基づいて判断しなければならない。現在、体内の血液100mlにあるアルコール含有量が20mgに達した場合、飲酒運伝に属し、80mgに達した場合は酒酔い運伝に属する。その主な検査方法としては、呼吸式の検査と血液検査方法がある。でも、実務上、多くは血液検査方法を法律執行の根拠とする。
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