執行管轄権に対して異議を申し立てたのに、なぜまた執行されることになったか?
Q:李氏は北京にある某社の責任者である。去年、借金返済問題のため、河北省の某社に訴えられた。河北省の裁判所は、李氏の会社に対して工事代金人民元25万元を支払えとの判決を下した。今年の4月15日、李氏の会社は北京の某区裁判所から3日以内に上記工事代金人民元25万元を河北省の某社に支払う旨が記載された執行送達通知書を受領した。これに対して、李氏の会社は河北省の裁判所が下した事件を北京の裁判所が執行することについて不服があるとして、4月30日、北京の裁判所に対して執行管轄異議を申し立てた。ところが、北京の裁判所は李氏の会社口座から工事代金に相当する金額を引き出した。さて、北京の裁判所に対して執行管轄の異議を申し立てたのに、なぜ李氏の会社に対して強制執行をするか?
A:最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法執行手続きに関する若干問題についての解釈」第3条は、執行管轄権に対する異議は、執行通知書を受領した日より10日以内に提出しなければならないと定めている。実務上、当事者が期間を過ぎて管轄権に対する異議を申し立てる場合、執行裁判所は審査しない。李氏の会社は執行通知書を受領した後10日以降に執行管轄について異議を申し立てたため、執行裁判所は李氏の会社が異議を申し立てなかったものとみなし、審査する必要がないと判断し、李氏の会社に対して強制執行を行う権利がある。
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