李氏は交際相手のために保険に加入することができるか?
Q:李氏は、彼女の同意を得ずに彼女を被保険者とする生命保険を、彼女の誕生日プレゼントにした。このようなプレゼントは、法律上認められるか?
A:中国保険法の規定によると、李氏は彼女の同意を得ずに彼女を被保険者とする生命保険に加入することができない。それは保険加入者は保険対象について法律上認められる利益を有しなければならず、もし保険対象に対して保険利益を有していなければ、保険契約は無効になるからである。中国保険法によると、保険加入者は、本人、配偶者、子女、父母、保険加入社と扶養関係を有する家庭のその他の構成員、近親者に対して保険利益を有し、また保険加入者と保険者が保険契約を締結することに被保険者が同意する場合、保険加入者は被保険者に対して保険利益を有するものとみなされる。本件の内容によると、現在、李氏と彼女の関係は恋人関係であり、また彼女の同意を得ていないため、李氏は彼女に対して保険利益を有するものとしてみなすことができない。
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