仮執行の件を執行事件として立件しなければならないか?
Q:李氏は扶養費償還請求事件について人民法院に訴状を提出するとともに、仮執行を申し立てた。担当裁判官は、審査後、仮執行の裁定書を出した。この場合、李氏は仮執行の裁定について人民法院に強制執行を申し立てなければならないか?
A:中国民事訴訟法は、仮執行の裁定書について執行事件として立件すべきであるか否かについて、明確な規定を設けておらず、ただ同法第97条、98条において仮執行を適用する事件の範囲及び条件について定めている。仮執行の裁定は事件の審理過程における中間裁定であり、裁判手続きのうちの一つの強制措置でもあり、裁判手続きの一つとして、単独で当該強制措置を他の事件として立件することはできない。次に、仮執行の裁定書の内容からみると、仮執行の裁定書の主な内容は「本裁定書は送達後直ちに執行する。」この内容から、仮執行の効力は送達後直ちに執行することによって生じる。仮執行の立法趣旨とその内容からみると、仮執行は「早急に」「直ちに」執行することに意義がある。もし執行事件について立件した後、再度強制執行を申し立てる場合、仮執行の趣旨に反することになる。従って、仮執行を執行事件として立件すべきではない。
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