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扶養義務を果たしていない父母に対して子女は扶養義務を負うべきか?
Q:李氏の父母は農村に住んでいる。李氏の妹は幼い時、家が貧しく父母が病気がちでよく横になっていたため、李氏の妹を他の農村の親戚にあげて育ててもらった。現在、李氏の父母は既に70歳過ぎているが、衰弱で、生活も大変困難な状況にある。李氏もこれ以上面倒を見ることができない状況である。さて、こういう状況の中で李氏の父母は李氏の妹に対して扶養義務を負うよう求めることができるか?

A:李氏の父母は生活が大変困難であったため、やむ得なく李氏の妹を他人にあげて育ててもらうことになったので、決して他人と養子縁組をしたわけではない。よって、他人との関係は扶養委託関係である。従って、養子女と実父母間の権利と義務は養子縁組の成立により消滅されるという中国の現行婚姻法第26条の規定は適用されない。なお、本件において、李氏の妹は他人に扶養され、李氏の実父母は李氏の妹に対する扶養義務を果たしていないが、成年人の子女は父母を扶養する義務がある。従って、李氏の父母が高齢者でかつ生活が困難な状況下で、李氏の妹は実父母を扶養する義務を果たさなければならない。

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