強制執行の保証人の財産に対して執行申立をすることができるか?
Q:2010年、楊氏は私から人民元20万元を借りて商売をした。しかし、不景気でずっと欠損状態が続いていた。それで、私は楊氏に対してできるだけ早く返済するよう督促したが、楊氏はずっと言い訳をしながら返済していないため、仕方がなく人民法院に提訴した。人民法院は、楊氏に対して元金人民元20万元とその利息を返済する判決を下した。人民法院に対して執行を申し立てた後、楊氏はあちらこちらから資金を調達して元の商売をするとして、人民法院に担保を提供し、商売関係のある友達超氏を保証人として立てるとともに、人民法院と私に対して2012年の年末までに借金を全部返済することができると宣言した。人民法院は私の同意を得た上で執行猶予の決定を下した。ところが、2012年の年末になって楊氏を探しに行ったが、いなかった。電話もずっとつながらない状況であったため、楊氏の友達超氏のところに行って尋ねた。超氏も知らないと言った。超氏は、当時、楊氏が自分に対して保証人になる場合はお礼としてお金を払うと宣言したが、現在に至ってもお金を払ってくれないため、保証人になることができないと主張した。この場合、私はどうしたらいいか?
A:「中華人民共和国民事訴訟法」第231条は、執行中、被申立人が人民法院に対して担保を提供し、かつ執行申立人の同意を経た場合、人民法院は執行猶予及び執行猶予の期間を決定することができ、被申立人が期間が過ぎてもなお履行しない場合、人民法院は被申立人の担保財産または担保人の財産を執行する権利があると定めている。
即ち、執行担保には二つの方法がある。楊氏は人民法院に対して財産担保も、保証人の担保も提供することができる。本件において、楊氏は保証人の担保を選んでいるため、楊氏が期間が過ぎてもなお履行しない場合、人民法院は直接保証人の超氏の財産を執行することができる。なお、楊氏と超氏間の担保が有償であるか否かの問題は、二人の間の問題であるため、本件とは関係がない。
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