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確認訴訟の判決に基づき裁判所に対して強制執行を申し立てることができるか?

Q:私は自分の物件を友達に貸してあげた。友達はあそこで何年間住んでいる。現在、貸してあげた物件を返還させたいと思うが、友達は既に当該物件は自分が贈与を受けたものであるため、無理だと主張した。その後、私は裁判所に提訴して、裁判所に対して当該物件は私が所有するものであるとの確認を求めた。裁判所は私の訴訟請求を支持した。しかし、友達は今も明渡してくれない。この場合、当該判決に基づき裁判所に対して強制執行を申し立てることができるか?

A:「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第18条は、人民法院が受理する執行案件は次の条件に適合しなければならないと定めている。

(1)執行申立または執行移送の法律文書の効力が既に生じていること。
(2)執行申立人は、効力が生じた法律文書において確定された権利者またはその承継
者、権利義務の承継者であること。
(3)執行申立人が法定期間内に申立を提出すること。
(4)執行申立の法律文書に給付内容が含まれ、かつ、執行対象物と被執行者が明確で
あること。
(5)義務者が効力が生じた法律文書において確定された期間内に義務を履行していな
いこと。
(6)執行申立を受ける人民法院の管轄に属すること。

人民法院は上記条件に適合する申立について、7日以内に立件しなければならない。上記条件のいずれかに適合しない場合は、7日以内に不受理の裁定を下さなければならない。

質問の内容によると、あなたの案件判決は原告と被告間の法律関係を確認しただけで、一方に対して他方に相応の法律義務を履行するよう命じていない。即ち、あなたの案件判決には給付内容がなく、執行案件の受理条件に適合しない。あなたの友達が明け渡してくれない状況に対して、あなたは別途提訴する必要があり、給付内容が明確な判決を待ってはじめて裁判所に強制執行を申し立てることができる。

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