婚姻関係は公証した離婚協議書により自動的に解除されるのか?
Q:2010年7月、李氏と王氏は結婚登記をした。しかし、安易な結婚をしたため、ずっと仲が悪くて、双方は、結局、協議離婚をすることになった。今年の5月、李氏と王氏は離婚協議書を締結した後、現地の公証処で公証を行った。二人は公証後の離婚協議書は法律文書として法的効力を有すると考える。さて、婚姻関係は公証した離婚協議書により自動的に解除されるか?
A:中国公証法の規定によると、公証した離婚協議書は公証していない離婚協議書に比べて、より証拠の効力と法的効力を有し、離婚に対する当事者双方の真の意思表示を証明することができる。しかし、たとえ離婚協議書を公証したとしても、当事者間の婚姻関係が自動的に解除されたとは言えない。「中華人民共和国婚姻法」第31条、第32条は、
それぞれ「男女双方が自由意思で離婚する場合、離婚を許可する。双方は必ず婚姻登記機関で離婚を申請しなければならない。婚姻登記機関は、審査の結果、双方が確かに自由意思で離婚しかつ子女の扶養問題と財産問題について適切に処理したと判断した場合、離婚証明を発行する。」、「男女一方は、離婚を求める場合、関係部門は調停を行いまたは直接人民法院に対して離婚訴訟を提起することができる……」と定めている。現在、中国公民の婚姻関係の解除には二つのルートがある。一つは、婚姻登記機関での離婚登記で、もう一つは人民法院による調停または離婚判決である。もし一方が死亡した場合、婚姻関係は自動的に終了する。このほか、その他のルートはない。本件において、李氏と王氏は離婚協議書を締結した後、婚姻登記機関で離婚を申請しなければならない。婚姻登記機関は、審査の結果、双方が確かに自由意思で離婚しかつ子女の扶養問題と財産問題について適切に処理したと判断した場合、離婚証明を発行しなければならない。
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