年次有給休暇を使い切った後、他社に転職した場合、転職先で年次有給休暇の待遇を受けることができるか?
Q:陳氏はA社と無固定期限労働契約を締結した。今年の2月、陳氏は母が病気で入院したため、今年の10日間の有給休暇を全部使ってしまった。今年の4月、陳氏はB社に転職した。現在、子供が大学受験準備をしているため、休暇を取って子供の面倒を見たいと考えている。さて、他社に転職した陳氏は、A社での有給休暇を全部使った後、B社で有給休暇の待遇を受けることができるか?
A:中国「職員年次有給休暇条例」第3条によると、職員の累計勤務期間が1年以上10年未満である場合、年次有給休暇は5日、満10年20年未満である場合、年次有給休暇は10日、満20年である場合、年次有給休暇は15日であるが、国の法定休暇日、休息日は年次有給休暇日に計上しない。職員が他社に転職した後、当年度職員の年次有給休暇を計算する時、転職先は転職先での当該職員の実際の勤務日数に従い年次有給休暇を計算しなければならず、当該職員が転職前の使用者での年次有給休暇を使い切ったことを理由に拒否してはならない。また、中国「企業職員年次有給休暇実施弁法」第5条によると、職員が転職しかつ本弁法第3条(職員の連続勤務期間が満12ヶ月、1年以上である場合、年次有給休暇の待遇を受けることができる)の規定に適合する場合、当年度の年次有給休暇日数については、転職先での残余日数に従い計算し、計算の結果、1日未満の部分が発生した場合、1日未満の部分は年次有給休暇の待遇を受けることができない。前項の計算式は次の通りである。即ち、(当年度転職先での残余日数÷365日)×職員の年間年次有給休暇。
本件において、陳氏は転職後も、再度年次有給休暇を提出する権利があり、転職先は上記規定に従い陳氏の年次有給休暇日数を計算しなければならない。
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