死刑執行猶予二年に判じられた場合、死刑執行がされるか?
Q:中国の人民法院は、張氏の息子である李氏が犯した強盗罪について、執行猶予2年の死刑判決を言い渡した。さて、張氏の息子は死刑執行がされるか?
A:中国の現行刑法第50条は、「執行猶予の死刑判決が下された場合で、死刑執行猶予の期間中に、もし故意犯罪がなければ、2年の猶予期間が満了した後、無期懲役に減刑されるが、もし重大な手柄を立てた場合は、2年の猶予期間が満了した後、15年以上20年以下の有期懲役に減刑される。もし死刑執行猶予の期間中に故意犯罪を犯し、調査の結果、事実である場合、最高人民法院は死刑の執行を許可する。」と定めている。即ち、張氏の息子である李氏は、執行猶予の死刑に判じられているため、次の3つの場合が考えられる。一つの場合としては、死刑執行猶予期間中に、もし故意犯罪がなければ、もし故意犯罪がなければ、2年の猶予期間が満了した後、無期懲役に減刑される。もう一つの場合としては、死刑執行猶予期間中に、もし重大な手柄を立てた場合は、2年の猶予期間が満了した後、15年以上20年以下の有期懲役に減刑される。最後の場合としては、死刑執行猶予期間中に、もし故意犯罪を犯し、調査の結果、事実である場合、最高人民法院は死刑の執行を許可する。
よって、張氏の息子に対して死刑の執行がされるか否かは、主に執行猶予期間中の態度による。
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