債権譲渡過程において、新債権者は元債権契約における合意管轄条項の適用を主張することができるか?
Q:李氏は債権の譲受人である。元契約の当事者双方は、紛争が発生した時は「仲裁:FTAC中国」と約定した。この場合、李氏は直接人民法院に対して債務者に対して債権譲渡契約の金額に従い義務を履行するよう求める訴訟を提起することができるか?
A:債権譲渡制度は、債権の内容は変わらないものの、一方の主体、即ち、債権者を変えを状態で権利を譲渡する制度を指す。また、合意管轄は債権債務関係により発生し、債権債務関係のために存在するため、債権債務関係とともに移転され、債権債務関係に依頼するという特徴がある。管轄合意は債権債務関係に依頼するため、効力が生じた日より、債権債務関係を発生させた締結当事者から離脱する。言い換えると、管轄合意は指し示す債権債務関係の如何なる者に対して拘束力があり、その拘束力は締結当事者に限らない。よって、元債権者と債務者との間に管轄合意がある場合、合意が法律の規定に違反しない限り、当該合意は引き続き有効なものとして存在する。本件は、仲裁条項の合意に基づき、合意した仲裁機構が裁決を下さなければならず、人民法院は受理してはならない。
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