養子女は、実父母の財産を相続することができるか?
Q:李氏は幼い頃、李氏の両親は他人と正式な養子縁組手続きを行った。しかし、李氏は満18歳になってから、実父母に対して何の愚痴も言わず、却って養父母の面倒を見ると同時に、実父母の世話を見ることも忘れていなかった。実父母が病気で入院した時に、李氏は細心の注意を払って面倒を見た。実父母が亡くなった場合、李氏は実父母の遺産を相続することができるか?
A:中国「婚姻法」第20条は、「養子女と実父母間の権利と義務は、養子縁組の成立により消滅される。養子女と実父母、兄弟姉妹、父方の父母、母方の祖父母との間の扶養・教育、扶養幇助の権利と義務を負わず、遺産を相続する権利もない。」と定めている。従って、実父母の遺産に対する養子女の相続権は養子縁組により消滅し、養子女は実父母の遺産の相続を求めることができない。
但し、最高人民法院による「『中華人民共和国相続法』貫徹執行に関する若干問題についての意見」第19条は、「養子女が養父母に対する扶養義務を果たすとともに、実父母に対しても相当程度世話をした場合、中国相続法第10条の規定に従い養父母の遺産を相続するほか、中国相続法第14条の規定に従い生父母の遺産を適当に相続することができる。
よって、上記規定に基づき、養子女が養父母に対する扶養義務を果たすとともに、生父母を扶養、扶助した場合、実父母が死亡した時、養子女は実父母の遺産について相続権がないが、上記条項の規定に基づき、実父母の財産を適当に分割してもらうことができる。よって、李氏は両親の遺産を適当に相続することができる。
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