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離婚時に婚前に贈与した不動産を分割することができるか?
Q:王氏は劉氏と結婚する時に、劉氏に対する愛情の気持ちを表すために、人民元38万元の不動産を劉氏に贈与した。当該不動産は劉氏の名義で登記した。しかし、結婚6年後、二人の仲がだんだん悪くなり離婚することになった。しかし、夫婦の共有財産について分割を行う際に、二人は激しく争った。それは、王氏は、当時、劉氏に贈与した不動産は劉氏に対する愛情を表すために贈与したものであり、現在、その愛情が無くなっているため、当該不動産を回収すべきであると主張したからである。ところで、当該不動産は、誰の所有に帰すべきであるか?

A:王氏と劉氏との関係は贈与関係である。中国「契約法」第192条は、「贈与を受ける者が次のいずれかに該当する場合、贈与人は贈与を取り消すことができる。(一)贈与人または贈与人の近親者を著しく侵害する場合。(二)贈与人に対する扶養義務があるのにその扶養義務を履行しない場合。(三)贈与契約に約定された義務を履行しない場合。」と定めている。
本件において、劉氏には上記法律に定められた贈与取消に適合する行為がないため、王氏は贈与した不動産を回収することができない。

 王氏は本件の不動産を婚前に劉氏に贈与したため、当該不動産は劉氏の婚前財産に属し、夫婦の共有財産には属さない。

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