夫は精神病者の妻の意識が戻った時に協議離婚をすることはできるか?
Q:夫の劉氏と妻の李氏は結婚してもう10年経っている。2010年、妻の李氏が精神病に
罹り、普通の生活さえできない状態である。それで、劉氏は離婚を考え始めた。劉氏は
李氏が意識が戻った時に、李氏と双方は自由意思で離婚し、家の一部財産は李氏の所有に
帰する旨の離婚協議書を作成した。その後、妻の李氏は自ら当該離婚協議書に署名した。
夫の劉氏は当該離婚協議書を以って妻の李氏を実家に戻した。しかし、李氏の両親に反対
された。李氏の両親は、このような離婚協議書は無効であると主張した。さて、このよう
な離婚協議書は有効であるか?
A:本件の離婚協議書は無効である。
たとえ意識が戻ったとしても、精神病者とは「協議」離婚をすることができない。精神病者は、法律上「制限民事行為能力者」または「無民事行為能力者」と呼ばれているため、自分の行為について責任を負うことができない。中国「婚姻登記条例」第12条によると、
離婚登記を行う当事者に次のいずれかに該当する場合、婚姻登記機関は受理しない。
- 離婚協議に達していない場合。(二)無民事行為能力者または制限民事行為能力者
に属する場合。(三)結婚登記を中国国内で行っていない場合。
本件における妻の李氏は(二)の場合に該当されるため、協議離婚をすることができない。
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