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離職者・退職者を再雇用する場合、労働契約を締結しなければならないか?
Q:去年、私は退職した。先週、外資企業に採用されてコンサルタントの職位に就いた。この場合、私と外資企業は労働契約を締結しなければならないのか?もし労働契約を締結する場合、どの点に注意すべきか?

A:「労働部による労働契約制度実行に関する若干問題についての通知」第13条は、既に養老保険待遇を受けている離職者・退職者が再雇用される場合、使用者と書面による協議書を締結して、雇用期間中の業務内容、報酬、医療保険待遇、労働保険待遇等に関する権利と義務を明確に決めなければならない。

  「労働契約制度実行に関する若干問題について指示を仰ぐ」に対する労働部弁公庁の回答書では、離職者・退職者の再雇用問題について、各地は適切な規制措置を講じなければならず、適齢労働者の就業問題及び再就業問題を優先的に解決しなければならないと指摘した。既に養老保険待遇を受けている再雇用された離職者・退職者に対しては、「労働部による労働契約制度実行に関する若干問題についての通知」(労部発【1996】354号)第13条の規定に基づき、雇用契約書において業務内容、報酬、医療保険、労働保護待遇等に関する権利、義務を明確に約定しなければならない。離職者・退職者と使用者は採用協議書の約定に従って義務を履行しなければならず、雇用契約書において事前に書面による契約を解除すると約定されている場合、双方の約定に従い解除し、約定がない場合は、協議により解決しなければならない。離職者・退職者の雇用契約の解除は「労働法」第26条に従って執行することができない。

  上記規定に基づき、既に養老保険待遇を受けている離職者・退職者を再雇用する場合、使用者との関係は労働関係ではないため、双方は労働契約を締結することができず、雇用契約を締結しなければならない。この場合、双方の関係は労務契約関係となる。

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