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婚前にB型肝炎に罹った病歴を隠す場合は、婚姻無効の場合に属するか?
Q:李氏は張氏と結婚後、張氏が婚前にB型肝炎に罹っており、現在も治癒されていないことを発見した。こういう状況の中で、李氏は中国婚姻法第2章第10条「婚前に医学上結婚禁止の病気に罹っており、結婚後もなお治癒されていない場合、婚姻は無効である。」の規定に基づき、婚姻無効の訴訟を提起することができるか?

A:2003年、中国では「婚姻登記条例」の強制ブライダルチェックが取り消されて以来、B型肝炎は結婚登記の絶対的な制限条件ではない。たとえ一方がB型肝炎にかかっていても、双方がB型肝炎にかかっていても、双方に結婚登記の意思さえあれば、中国法律はその婚姻関係は合法であると認める。どのような病気が医学上の結婚禁止の病気に属するかについては、司法実務上、中国「母子保健法」「伝染病予防治療法」の関連規定を主な根拠として判断する。結婚禁止または結婚一時延期の病気をまとめると、主に、重度の精神病、即ち、精神分裂症及び躁鬱病、重度知的障害者、即ち、痴呆症、治癒されていない梅毒、淋病、A型肝炎、開放性結核、ハンセン氏病等を含めた発病期間中の法定伝染病が含まれている。現在、B型肝炎は医学上結婚禁止の病気に属さない。

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