最新情報

他人に対して有する第三者の満期債権について強制執行を行うことができるか?
Q:弊社は某運輸会社に対して未返済金人民元30万元を持っている。当該運輸会社は他の会社にも借金があるため、人民法院により強制執行されている。しかし、人民法院は当該運輸会社に履行能力がないため、弊社宛に満期債務履行通知書を送達した。当該通知書を受け取った後、弊社は異議を申し立てなかった。弊社にも履行能力がなかったため、人民法院は後日弊社に対して強制執行を行った。弊社は、当分の間、人民元30万元を支払う能力はないが、某工程会社に対して満期債権人民元35万元を持っている。この場合、人民法院に対して当該満期債権について強制執行を行うよう請求することができるか?

A:最高人民法院による「人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第68条は、「第三者に対して強制執行の裁定を下した後、第三者に執行に供することが可能な財産が確かにない場合、他人に対して持っている第三者の満期債権に対して強制執行を行ってはならない。」と定めている。従って、貴社は人民法院に対して貴社が某工事会社に対して持っている満期債権について強制執行を行うよう請求することができない。人民法院も職権に基づき当該満期債権について強制執行を行うことができない。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律