執行申立の時効が経過した後、当事者双方が達した合意について強制執行を申し立てることができるか?
Q:李氏と張氏は借金紛争について人民法院による調停を経た後、借金返済調停合意に達した。張氏は、2008年3月25日前に全ての元金及びそれに対応する利息を支払うことを約定した。しかし、2010年6月30日になっても返済していない。この期間中、李氏は人民法院に対して強制執行を申し立てていない。2010年7月の初め、李氏は上記調停合意書を以って張氏に対して借金返済を求めたところ、張氏は改めて借用書を作成して渡してくれた。借用書には2ヶ月以内に全部返済すると書いてある。現在、借用書の返済期間も過ぎているが、全然返済していない状況である。この場合、李氏は人民法院に対して強制執行を申し立てることができるか?
A:中国「民事訴訟法」第 236条は、「執行を申し立てる期間は、2 年とする。執行申立時効の停止及び中断については、訴訟時効の停止及び中断に関する法律の規定を適用する。
前項に定める期間は、法律文書が定める履行期間の最終の日から起算する。法律文書が分
割した履行期間を定めている場合には、所定の各履行期間の最終の日から起算する。法律
文書が履行期間を定めていない場合は、法律文書の効力発生日から起算する。」と定めている。
本件は、2010年3月25日が人民法院に対して強制執行を申し立てる最後日であるが、李氏はこの期間内に強制執行を申し立てなかったため、一審調停書に基づいて人民法院に対して強制執行を申し立てる権利が既に喪失してしまったため、李氏は人民法院に対して強制執行を申し立てる権利がない。
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