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離婚する際に、夫の父が不動産について改善を行うことにより価格が増加した部分について費用の償還を請求することができるか?
Q:現在、AとBが住んでいるマンションは、不動産の優遇政策を受けることができる物件で、Bの父の勤務先からいただいたものである。当時、AとBが出資して購入したが、Bの父の名義で登記した。現在、AとBは離婚を考えている。Aは当該物件は自分の所有に帰することができないが、現在、物件の価格が上がり、物件の価値が以前より増加しているため、増加した部分について補償を行うよう求めたいと考える。Aの考えは正しいか?

A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第12条は、「婚姻関係の継続期間中、双方が夫婦の共有財産で一方の父母の名義で住宅制度改革に参加した不動産を購入し、不動産所有権を一方の父母の名義で登記し、離婚する際に他方が夫婦の共有財産として当該物件について分割を行うよう主張する場合、人民法院は支持しない。当該不動産を購入する際に出資は、債権として処理することができる。」と定めている。

 国家住宅制度改革政策に基づくと、住宅制度が適用される不動産は特定の対象に対して与えるものであって、福利の性質を持っている。AとBは住宅制度が適用される不動産を購入する資格が具備されていないことを知りながら、一方の父母のために出資して購入した行為は、借金または贈与の性質を持つと判断すべきである。住宅制度が適用される不動産は、販売する時、市場価格に従い価格を決めるのではなく、社会的福利、保障の性質を持っている住宅で、夫婦が出資して購入することにより利益を得ようとする意図があれば、住宅制度改革政策の特徴に適合しない。よって、離婚する際に、Aが価値増加部分について補償を行うよう求めることは人民法院により支持されない。

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