離婚した後、どのように子女の扶養権を変更するか?
Q:私と元夫は裁判所から息子の扶養権は元夫が持つ離婚判決が言い渡された。現在、私は息子の扶養権を変更したいと思っているが、どうしたらいいか?
A:「最高人民法院による離婚案件審理における子女扶養問題の処理に関する若干の具体的な意見」(以下「意見」とする)によると、離婚した後、父母の一方が子女の扶養権を変更する場合には、主に以下の場合が含まれる。
一、「意見」第17条に基づき、離婚した後、父母双方は子女の扶養権について協議により変更する場合、人民法院は許可しなければならない。
二、父母双方が協議の結果、不調となった場合、「意見」第15条に基づき、子女の扶養関係の変更を求める一方は別途人民法院に対して訴訟を提起しなければならず、また、「意見」第16条に基づき、次のいずれかに該当する場合、父母の一方が扶養権の変更を求める場合、人民法院は許可しなければならない。
(1)子女と共同生活をする一方が重大な病気に羅漢しまたは傷害を受けたため継続して子女を扶養する能力がない場合。
(2)子女と共同生活をしている一方が扶養義務を尽くさずまたは子女を虐待する行為がある場合、もしくは子女との共同生活が子女の心身健康に不利な影響を与えることが確実である場合。
(3)満10歳以上の未成年子女で、他方と生活する意思があり、他方にまた扶養能力がある場合。
(4)変更する必要があるその他の正当な理由がある場合。
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