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新「民事訴訟法」は強制競売についてどのような新しい規定を設けているか?
Q:A社とB社との売買契約の件について、Aは勝訴した後、人民法院に対して強制執行を申し立てた。執行過程において、人民法院はB社の不動産1件を封印した。封印された不動産は強制的に競売されるおそれがある。さて、強制競売について、新「民事訴訟法」はどのような新しい規定を設けているか?

A:新「民事訴訟法」第247条は、強制競売について、二つの新しい規定を設けている。一つは、時価で売る場合における手続きについて競売優先原則を採っている。もう一つは、競売委託に関する強制規定を削除した。人民法院は既に封印した不動産を処理する際、先ず競売で換算する方法を採らなければならない。人民法院は、また実情に即して自ら競売または競売機構に委託して競売を行う方法を選択することもできる。

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