離婚による損害賠償請求権は何時から行使すべきか?
Q:最近、Aは夫が他人と同棲していることを発見した。Aは既に確実な証拠を収集している。現在、Aは人民法院に対して離婚訴訟を提起する予定である。Aは、友達から離婚訴訟を提起する際に、夫に対して損害賠償を請求する権利があると聞いた。さて、損害賠償請求権は何時から行使すべきか?
A:「中華人民共和国婚姻法」第46条は、「次に掲げるいずれかに該当する場合で、離婚することになった場合、過失のない者は損害賠償を請求する権利がある。(一)重婚の場合。(二)配偶者のある者が他人と同棲した場合。(三)家庭内暴力を実施した場合。(四)家庭構成員を虐待、遺棄した場合。
「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(一)」第30条は、「人民法院は離婚事件を審理する際に、婚姻法第46条に定められた当事者の権利義務を、書面で当事者に告知しなければならない。婚姻法第46条を適用する際は、次の場合に分けて適用しなければならない。(一)婚姻法第46条の規定に適合する過失のない者が原告として、当該規定に基づき人民法院に対して損害賠償を請求する場合、離婚訴訟時に提出すること。(二)婚姻法第46条の規定に適合する過失のない者が被告となる離婚訴訟事件において、もし被告が離婚に同意せず当該条文の規定によって損害賠償請求も提起しない場合、離婚後の1年以内に当該損害賠償請求について単独で訴訟を提起することができる。(三)過失のない者が被告となる離婚訴訟事件において、被告が一審の際に婚姻法第46条の規定に基づき損害賠償請求を提出せず、二審期間中に提出する場合、人民法院は調停を行わなければならない。もし調停が不調となった場合、当事者に離婚後の1年内に別途提訴するよう告知する。
上記規定に基づき、もしAが原告として人民法院に対して離婚訴訟を提起する場合、離婚訴訟を提起する際に夫に対して離婚損害賠償を求めることができる。反対に、Aの夫が離婚訴訟を提起する場合、Aは被告として、離婚に同意すれば離婚訴訟において損害賠償を提出することができるが、離婚に同意しなければ、離婚後の1年以内に単独で訴訟を提起することができる。
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