消毒した食器について別途料金を徴収することは合法であるか?
Q:このほど、AとAの家族らは北京の某飯店で食事をした。食事する時は当該飯店により提供された消毒した食器を使用した。しかし、清算時に食器の使用費として人民元8元を支払わなければならなくなった。さて、飯店は消毒した食器の使用費を徴収する権利があるか?
A:中国「食品衛生法」第8条は、食品生産経営過程における衛生条件について「食器、炊事用具及び直接口に入れる食品を入れた容器は、使用前に洗浄、消毒しなければならず、使用後も洗浄して清潔を保たなければならない。」と定めている。この規定から分かるように、企業が消費者に対して消毒したもので、かつ国家衛生基準に達した食器、紙ナプキンを提供することは、飲食過程におけるセットサービスの項目として、経営者の法定義務及び付随義務として位置づけられているため、食器を密封して包装したとしても、消毒により発生した費用を消費者に転嫁してはならない。このような行為は、民事契約における信義則・公平の原則に違反する。
また、中国「飲食・修理価格行為規則」においても「飲食サービス項目について、国が別途定める場合を除き、経営者は如何なる名目でもアウト・オブ・ザ・マネーを徴収しまたはその他の形でアウト・オブ・ザ・マネーを追加して徴収してはならない。」と定めているため、消毒した食器について費用を徴収してはならない。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com