ローンの手続きが駄目になったことは事情変更の場合に属するか?
Q:今年、Aは張氏と自分の不動産を販売する不動産売買契約を締結した。当該不動産販売契約には、もし買主のローンが許可されなかった場合または許可された金額が不十分である場合、頭金を補足しなければならないと約定されている。その後、張氏は相応の手付金を支払った。しかし、ローンの手続きを行う過程において、新しい政策が登場され、銀行からローンを得られなくなった。張氏は新しい製作が登場されたことによりローンが得られなくなったことは事情変更の場合に該当するとして、Aとの不動産売買契約の解除と、手付金の返還を求めた。この場合、Aはどうしたらいいか?
A:事情変更は、法律規定として「最高人民法院による中華人民共和国契約法適用に関する若干問題についての解釈(二)」第26条は、契約が成立された後、客観的状況に当事者が契約の締結時に予見することが不可能で、不可抗力ではないことによりもたらされた商業リスクに属さない重大な変化が発生したため、継続して契約を履行すると当事者一方に明らかに不公平でまたは契約の目的を実現することができない場合、当事者は人民法院に対して契約の変更または解除を請求した場合、人民法院は公平の原則に基づきかつ事件の実情に照らし合わせて変更または解除を確定しなければならないと定めている。
しかし、本件において、売買契約の当事者双方が追求しているものはいずれも経済的利益で、直面されたリスクは商業リスクに属する、次に、当事者双方は、もし買主のローン手続きが許可されなかった場合または許可されたローンの金額が足りない場合、購入代金の頭金を補足すると明確に約定している。これは、双方は、発生可能なこのような状況について予見しかつそれに対する処理方法について約定したことを意味している。客観的状況に予見が不可能な重大な変化が発生したとの買主の主張は、明らかに事実と合致しない。ローン手続きが駄目になったことにより買主に困難を招いたことは確かであるが、既に予見することができ、かつ双方間で約定しているため、このような困難は契約履行を拒否する理由にならない。双方の約定が法律法規に違反しない限り、それに従わなければならない。
最後に、ローンの手続きが駄目になったことは、明らかな不公平をまたは契約の目的を実現することができないことがもたらさない。以上の理由に基づき、本件は事情変更に属さず、双方が締結した不動産売買契約の解除を求めてはならない。契約の解除を求める場合、契約の約定に従い相応の違約責任を負わなければならない。
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