使用者が労災認定を申請しない場合、職員はどうすべきか?
Q:Aは機械工場の職員である。ある日、仕事をする時に不注意で機械に挟まれ怪我をしてしまった。機械工場のリーダーは直ぐにAを病院に搬送し治療を受けたが、左手を切断せざるをえなくなった。しかし、退院して2ヶ月も経っている現在も、機械工場はAの怪我について労災認定申請を行っていない。この場合、Aはどうすべきか?
A:「労災保険条例」の規定によると、事故が発生し職員が傷害を受けた場合、使用者は事故発生日より30日以内に統括地区の社会保険行政部門に対して労災認定申請を提出しなければならない。もし使用者が規定に従い申請を提出しない場合、労災職員またはその近親者、労働組合は事故発生日より1年以内に、直接使用者の所在地にある区を設置した市級社会保険行政部門に対して労災認定申請を行うことができる。上記規定に基づき、AまたはAの近親者は、Aの使用者の労働組合は事故発生日より1年以内に労災認定申請を行うことができる。
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