刑事附帯民事訴訟において精神損害賠償を提起することができるか?
Q:このほど、Aは李氏に殴られ怪我を受けた。鑑定の結果、8級障害であった。Aは医療費用、欠勤による収入減少費用、介護費用など人民元12万元の経済的損失を蒙った。その上、Aの顔には傷の跡が残っていて、人に与えるイメージが悪い。Aは人民法院に対して刑事附帯民事訴訟を提起して、被告の李氏に対して慰謝料人民元8万元を含めて、経済的損失人民元20万元を賠償するよう求めたいと考える。しかし、刑事附帯民事訴訟において精神損害賠償請求は認められないという話を聞いているが、本当か?
A:最高人民法院による「人民法院が刑事事件の被害者により提起される精神損害賠償の民事訴訟を受理するか否かについての回答」によると、刑事事件の被害者が被告人の犯罪行為により蒙った精神損害について提起する附帯民事訴訟または当該刑事事件の終結後、被害者が別途精神損害賠償の民事訴訟を提起する場合、人民法院は受理しない。
よって、Aが刑事附帯民事訴訟を提起する時に同時に精神損害賠償を請求する場合、人民法院は受理しない。
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