夫と妻が締結した不動産贈与契約は取り消すことができるか?
Q:2008年、A(妻)とB(夫)は結婚した。結婚後、Aは結婚する前に購入した自分の物件1つをBに贈与し、かつ財産譲渡契約を締結した。しかし、双方は当該財産譲渡について公証も名義書換手続きも行っていない。現在、AとBは協議離婚を考えている。AはBに対して以前贈与した自分の物件を取り戻すよう求めているが、Bは同意しない。さて、双方に財産譲渡契約書がある場合、Aには物件の取り戻しを求める権利があるか?
A:最高人民法院による「『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第6条は、「婚前または婚姻関係の継続期間中、当事者が一方が所有する不動産を他方に贈与すると約定し、贈与者が贈与した不動産の変更登記を行う前に贈与を取り消し、他方が継続して履行するよう命じる判決を請求する場合、人民法院は契約法第186条の規定に基づき処理することができる。」と定めている。「中華人民共和国契約法」第186条は、「救済、貧困に対する支援等社会公益、道徳義務の誠実を有する贈与契約または公証手続きを行った贈与契約を除き、贈与者は贈与財産の権利が移転される前に贈与を取り消すことができる。」と明確に定めている。
上記法規定と司法解釈から分かるように、通常の場合、夫婦関係の継続期間中、一方が自分の財産を他方に贈与し、公証手続きまたは名義書換手続きを行っている場合、贈与を取り消すことができない。本件における不動産は、Aが結婚する前に購入したもので、Aの婚前個人財産に属する。結婚後、Aが自分の婚前個人財産をBに贈与するとの贈与契約を締結したが、当該贈与契約について、公証手続きも名義書換手続きも行っていないため、当該贈与を取り消し、不動産を取り戻すとのAの主張は、法規定に適合する。
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